罰則強化も。1/1施行の改正行政書士法と業務拡大のお知らせ
- 堀 雅博 行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツ
- 2026年1月1日
- 読了時間: 2分
皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行されます。
今回の改正の主なポイントは以下の通りです。
デジタル社会への対応:士業法で初めて「デジタル化への対応」が努力義務化されました。
特定行政書士の業務拡大:不服申立ての手続きにおいて、お手伝いできる範囲が広がりました。
業務制限の明確化と罰則強化:無資格者が報酬を得て書類作成を行うことへの規制と罰則が厳格化されました。
―― 私たちにできることが増えました ――
これまで「特定行政書士」が在籍する当事務所では、行政書士が作成した書類に関する不服申立てのみを扱っておりましたが、今後は皆様ご自身で提出された書類に関する不服申立てについても、お手伝いが可能となりました。
―― 無資格者による書類作成にご注意ください ――
今回の改正により、在留資格関連や自動車関連の書類作成を、無資格者が報酬を得て行うことは明確に違法(罰則対象)となります。
行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツには、
申請取次行政書士(出入国・在留資格業務)
丁種封印会員(自動車登録)
特定行政書士(行政不服申立て) が在籍しております。



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