短期滞在からの在留資格変更に関するQ&Aの注記追加について
- 2 日前
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出入国在留管理庁のQ&Aにおいて、「短期滞在」からの在留資格変更に関する説明に注記が追加されました。
従来の説明では、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められないとされていました。また、中長期在留を希望する場合には、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して入国するよう案内されていました。
今回、以下の注記が追加されています。
(注)単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません。
この追加により明確になった点は、在留資格認定証明書(COE)が日本国内で交付された場合であっても、それだけでは「短期滞在」からの在留資格変更が認められる理由にはならない、ということです。
実務上、短期滞在で来日後に就職や受入れが決まり、日本国内から在留資格認定証明書が申請・交付されるケースがあります。しかし、COEが交付されたとしても、それは在留資格の要件審査が通ったことを意味するにとどまり、「短期滞在」からの資格変更を認める特別事情とは扱われません。
したがって、このような場合でも、原則としては一度出国し、在外公館で査証を取得した上で、改めて該当する在留資格で入国する必要があります。
今回の注記追加は、「COEが交付された=そのまま在留資格変更が可能」という誤解を防止する趣旨と考えられます。
短期滞在からの変更を検討する際には、この点に留意が必要です。



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