在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で日本語能力証明が必要となる場合が追加
- 4月16日
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みなさん、こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。
令和8年4月15日以降の申請から、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について重要な変更がありましたのでお知らせします。
今回の変更では、カテゴリー3または4(主に中小規模の企業等)に該当する場合において、受け入れる外国人が主に言語能力を用いた業務に従事する場合、日本語能力等を証明する資料の提出が追加で求められることになりました。
求められる日本語能力の目安は、CEFR B2相当(例:JLPT N2等)とされています。
出入国在留管理庁のウェブサイトには、以下のとおり記載されています。
【お知らせ】令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注1 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
JLPT・N2以上を取得していること
BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
注2 : 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。
なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがあります。
注3 : 在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。
当事務所でも数日前のブログにて、日本語能力証明が求められる方向性についてお知らせしておりましたが、4月3日の政府方針決定から比較的短期間での運用開始となりました。
カテゴリー3・4に該当する企業様におかれましては、該当する業務内容かどうかをご確認のうえ、今後の申請にご注意ください。


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