「技人国」資格要件に日本語能力証明が必要になる可能性
- 4月11日
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こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。
最近は外国人の在留資格に関する話題が新聞等で取り上げられることが増えてきました。今回も報道をもとにした内容をご紹介します。
4月3日、政府が在留資格「技能・人文知識・国際業務」の取得要件として日本語能力証明を求める方針を固めたと、政府関係者への取材をもとに報じられました。
日本語を使用する業務に就く場合には、CEFRのB2程度(日本語能力試験ではN2相当)の日本語能力を証明する書類の提出を求める方向とされています。
これまで、「技人国」により在留資格を取得しながら、本来想定されていない業務に従事するケースが問題視されてきました。こうした状況を踏まえ、審査の厳格化が検討されているものと考えられます。
報道では、4月中旬にも指針の改定が行われる可能性があるとされています。ただし、新たに来日する方の申請が対象となる予定で、現在在留資格を保有していて、技人国に資格変更を求める方は対象外とされる見込みです。
これまで比較的幅広い職種で活用されてきた「技人国」ですが、技能実習制度から育成就労制度への移行、特定技能制度の整備などが進む中、「技人国」での対応が難しくなるケースも増えることが予想されます。
外国人の出入国関連制度は、法令や運用が頻繁に見直されています。「これまで問題なかった」という判断が今後も通用するとは限りません。監理団体、登録支援機関、受入企業の皆様におかれましては、継続的な情報確認体制を整えておくことが重要です。
在留資格に関する手続きは、判断を誤ると外国人本人だけでなく、ご家族や受入企業の事業運営にも影響が生じる可能性があります。関係者全体で注意していきたいところです。
当事務所でも在留資格制度の動向を注視し、企業様の外国人材活用をサポートしてまいります。



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