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【まもなく終了】4月入社に間に合わせるために!在留資格変更の「1月31日」期限と期限内申請のメリット

  • 執筆者の写真: 堀 雅博 行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツ
    堀 雅博 行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツ
  • 1月5日
  • 読了時間: 3分

こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。

今日から“仕事はじめ”ですね。本年も皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。


現在「留学」ビザで学んでいる学生の皆様、そして採用を予定されている企業の皆様、4月からの就労に向けた準備は進んでいますでしょうか?

本日は、今すぐ確認していただきたい「1月31日の期限」と、2025年12月からスタートしている「書類省略ルール」についてお伝えします。


―― 1月31日が「事実上のデッドライン」です ――

出入国在留管理庁より、4月からの就労開始を希望する場合、*「1月31日までに申請を行うよう」*注意喚起が出されています。

例年、この時期の入管窓口は非常に混雑します。1月中に申請を済ませておかないと、4月の入社日にビザが間に合わず「内定しているのに働けない」という事態になりかねません。所属機関の皆様も、ご本人様も、早急な準備が必要です。


―― 再確認!「書類省略」の大きなメリット ――

2025年12月1日より、以下のいずれかに該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」や「研究」への変更申請において、提出書類の大幅な省略が認められるようになりました。

  1. 日本の大学・大学院・短大を卒業(予定)の方

  2. 海外の優秀大学(世界ランキング上位300位内)を卒業された方

  3. 「元留学生」を雇用し、既にビザ更新の実績がある企業様で働く方

【企業様へのメリット】

特に、これまで準備が大変だった「カテゴリー3」や「カテゴリー4(新設会社等)」の企業様にとって、今回の緩和は大きなチャンスです。

決算書や事業内容を説明する資料などの提出が一部免除されることで、事務負担が大幅に軽減されるだけでなく、審査のスピードアップも期待でき、優秀な人材を確実に獲得することに繋がります。


当事務所がお手伝いいたします

「うちは書類省略の対象になるの?」「1月31日に間に合わせるにはどうすればいい?」といった不安や疑問は、ぜひお早めに行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツまでご相談ください。

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、今からでも郵送の手間なく、スピーディーに全国どこの案件でもサポート可能です。

4月の入社式を笑顔で迎えるために、今すぐ動き出しましょう!



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