01
遺言書の作成サポート
亡くなった後に財産を「誰に」「何を」「どのように」渡したいかといった意思を、法的な効力を持つ書面で残すことです。主な目的は、相続争いを防ぎ、自身の希望通りの相続を実現することです。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」も設けられています。
公正証書遺言は、公証人の立ち合いのもと作成します。
方式面での安全性が高く、家庭裁判所の検認手続も不要です。そのため、確実性を重視される場合には選択されることが多い方式です。
公正証書遺言を作成する場合、
・遺言者の戸籍謄本
・相続関係を確認するための戸籍資料
・不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書
などが必要となります。
財産内容や相続関係に応じて必要書類は異なりますが、資料整理、遺言原案の作成、公証人との事前協議および作成当日の立会いまで、手続全体を支援いたします。
また、戸籍謄本や登記事項証明書等については、委任に基づき代理取得することも可能です。
ご自身が亡くなられた後、ご親族が相続手続で困らないよう備えておくことも、大切な家族への思いやりの一つといえるでしょう。
近年では、インターネット上の契約やサブスクリプション、各種ID・パスワードなど、形のない財産も増えています。そうした情報の整理や、これまで十分にお話しできなかったご事情を記しておくことも、残されたご家族にとって重要な手がかりとなります。
遺言は「財産分配の指示書」であると同時に、残される方への配慮を形にするものでもあります。
お手紙を残すような気持ちで準備されることも、ひとつの選択肢ではないでしょうか。
02
相続人調査・戸籍収集のサポート
相続人調査(法定相続人の確定)
相続手続を進めるにあたり、まず「法定相続人」が誰になるのかを確定する必要があります。
法定相続人とは、民法により定められています。
遺産分割協議や各種名義変更手続を行うためには、この法定相続人を正確に確定させることが前提となります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係を時系列で確認していきます。
転籍や改製原戸籍がある場合には、収集範囲が広がることもあり、相応の時間と労力を要します。疎遠な親族が含まれる場合には、連絡や書類のやり取りが円滑に進まないこともあります。
――――――――
相続人関係図の作成
収集した戸籍を基に、相続関係を一覧化した「相続人関係図」を作成します。
相続人関係図を作成することで、相続人の範囲が視覚的に整理できる金融機関や不動産手続における説明資料として活用できる相続人間での認識共有がしやすくなるといった利点があります。
当事務所では、戸籍収集から相続人関係図の作成まで一貫して対応いたします。
――――――――
法定相続情報一覧図の作成
複数の金融機関や不動産の名義変更手続が必要な場合、法務局へ「法定相続情報一覧図」の作成申出を行うことで、戸籍一式の提出を省略できる場合があります。
手続負担の軽減のため、一覧図の作成申出についてもサポートしております。
――――――――
特定受遺者について
遺言により特定の財産を取得することとされた方を「特定受遺者」といいます。法定相続人とは異なる立場となる場合があり、必要な手続も異なります。
――――――――
特別縁故者について
法定相続人がいない場合に、被相続人と生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方などが、家庭裁判所に申立てを行い、財産の分与を受けられる制度があります。
これは家庭裁判所の審判を要する手続です。
03
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、遺族は遺産分割協議で誰がどの遺産を相続するかを話し合って決定します。協議がまとまったら、その内容を『遺産分割協議書』にまとめ、相続人全員で署名・押印します。
遺産分割協議では相続する「財産」と「割合」を具体的に決めます。法定相続分を目安に話し合うのが一般的です。遺産分割協議書作成後の相続手続き(不動産の名義変更や相続税申告など)についても協議します。遺産分割協議書を作成しておき合意した内容を明確にすることで、後から「同意していない」といったトラブルを防ぐことができます。なお相続財産は亡くなった方が所有していたプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もすべてリストアップする必要があります。
04
相続手続きでお困りの方へ
相続手続は、精神的な負担が大きい中で進めなければならないことも少なくありません。
次のようなお悩みはありませんか。
相続人との連絡や戸籍収集が進まない場合
関係の薄い親族や、これまで連絡を取ったことのない親族がいらっしゃる場合、相続開始後の連絡や戸籍の収集に手間がかかることがあります。
また、その方々との遺産分割協議を円滑に進められるか、ご不安を抱かれる方も少なくありません。
――――――――
財産や負債の内容が分からない場合
亡くなられた方にどのような財産や負債があったのかを特定する作業は、想像以上に負担が大きいものです。
相続手続を始めたものの、次々と書類の提出を求められたり、これまで把握していなかった契約や債務が判明したりすることもあります。
――――――――
デジタル遺産・各種契約への対応
IDやパスワードが分からないまま、口座から自動引き落としが続いているケースも見受けられます。
インターネット上の契約やサブスクリプションなど、近年は「目に見えない財産」への対応も必要になります。
――――――――
相続放棄・限定承認を検討する場合
負債が多く残っている場合には、相続放棄や限定承認などの検討が必要となることがあります。
期限のある手続であるため、早めの整理が重要です。
そのような状況の中で、何から手を付ければよいのか分からず、不安を抱える方も多いでしょう。
一つひとつ状況を整理し、必要な手続を確認しながら順を追って進めていくこと。
それが、私どもの役割です。
遺言書の起案及び作成指導 50,000円~
その他手続きについては別途お見積もりいたします
想いをつなぎ
安心をのこす
相続や遺言の手続きは、残された方々への「想いの橋渡し」です。
大切な財産や願いを正確に伝え、安心して未来へつなぐために、
丁寧に寄り添いながらお手伝いいたします。
日本行政書士会連合会からのパンフレットもご参考にしてみてください。

