~ Prosverna Legal Philosophy ~
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2024年4月1日
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。また、遺産分割が済んでいないときは「相続人申告登記」の制度があります。
不動産の相続による登記名義の変更(相続登記)については、お近くの司法書士へご相談ください。なお、遺産分割協議書の作成等については、当事務所(行政書士)でもお手伝い可能です。
発表元:
法務省