アルバイトを始める前に!留学生に必須の「資格外活動許可」を確認しましょう
- 3月31日
- 読了時間: 2分
みなさん、こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。
いよいよ新年度が始まりますね。長野県・新潟県にお住まいの留学生のみなさんへ、アルバイトに関する大切なお知らせです。
「留学」という在留資格だけでは、原則として日本で働くことはできません。コンビニエンスストアやスーパーなどでアルバイトをするには、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
この許可を受けると、
・1週間に28時間以内のアルバイト
・夏休みなどの長期休業期間は1日8時間以内の範囲で働くことが可能になります。
※複数のアルバイトをしている場合も、合計で週28時間以内です。
■許可があってもできない仕事があります28時間以内であっても、次のような仕事は法律で禁止されています。
・風俗営業に関係する仕事(スナック、キャバクラ、ナイトクラブなど)
・パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター
※掃除や皿洗いでも働くことはできません。
また、SNSなどで募集されている・高収入の電話代行・荷物の受け取り・SIMカード契約代行などのいわゆる「闇バイト」にも注意が必要です。
■自分の許可を確認する方法入国時に申請した方は、すでに許可を受けている場合があります。
次のいずれかで確認できます。
・在留カードの裏面に記載がある
・パスポートに認印シールが貼付されている
・資格外活動許可書を持っている
■当事務所での申請代行(長野県・新潟県限定)「出入国在留管理局長野出張所へ行く時間がない」「場所が遠くて大変」そのような方は、申請取次資格のある当事務所が申請を代行します。
費用:6,600円(税込)※留学生の方限定
※遠方地域(南信・新潟等)の場合は、交通費として2,000円〜3,000円をお願いすることがあります。
【ご用意いただくもの】
・パスポート
・在留カード
・学生証
・委任状
・学校の許可書(必要な場合)
※パスポートと在留カードは現物をお預かりします。その際、当事務所発行の預り証をお渡しします。お預かり期間中は、交通事故などにご注意ください。
また、「留学」から「特定活動」へ在留資格を変更する際には、改めて資格外活動許可が必要となります。
変更申請と同時に申請する場合は、オンライン申請が可能となり、手数料を抑えることもできます。
当事務所では資格外活動許可のみの申請もお受けしています。(長野県・新潟県にお住まいの留学生の方に限ります)
ご相談は「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。では、充実した留学生生活をお過ごしください。



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