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【相続の備え】新聞記事に見る「遺言」が家族を守る理由

  • 1月26日
  • 読了時間: 3分

みなさま、こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。

先日、信濃毎日新聞に公益財団法人日本財団と信濃毎日新聞社によって「遺贈寄付」に関する解説セミナーが県内で開催された(1月22日)という記事が掲載されていました。

“遺言”や“遺贈”という言葉を耳にしても、自分自身やご家族のこととして実感がわく方は、まだ少ないかもしれません。

しかし、相続において「自分たちは大丈夫」と自信を持って言えるのは、

  • 親族全員と常に連絡が取れている

  • 誰が親族で、どこに住んでいるか把握している

  • 財産や負債の全容を共有しており、揉め事はおきない という条件が揃っている場合ではないでしょうか。

実務に携わっていると、戸籍を遡ってみて初めて「会ったこともない、連絡先もわからない親族」が法定相続人として現れるケースは、決して珍しいことではありません。


「家族を守る盾」としての遺言

もし思い当たる親族がいらっしゃる場合は、一度じっくりと考えてみる良い機会かもしれません。

残されたご家族が相続の手続きで困ったり、親族間で揉めたりしないように準備しておくことは、非常に重要です。そのための最も有効な手段が「遺言」を残しておくことです。

遺言には、法律で定められた厳格な書き方(自筆証書遺言など)や、最近では紛失や改ざんを防ぐために法務局が遺言書を預かってくれる便利な制度も整っています。


現場で感じる「次への備え」の大切さ

先日、当事務所で遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた際にも、同じようなお話をさせていただく場面がありました。

今、目の前にある相続手続きを完遂させることはもちろん大切ですが、その先を見据えて「今のうちに遺言を記しておくことが、残されるご家族にとって最大の安心に繋がりますよ」というご提案です。

書類を一枚作るだけが私たちの仕事ではありません。その先にあるご家族の平穏をデザインすることも、大切な役割だと考えています。


おわりに:ドラマのようにはいきません

ところで、ドラマやアニメのワンシーンで、親族が集まる中でおもむろに遺言書を開封し、読み上げるシーンがありますよね。

実は、あれを現実でやってはいけません。 特に「自筆証書遺言」をご自身で保管していた場合、勝手に開封すると過料(ペナルティ)の対象となる可能性があり、基本的には家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。


「少し考えてみたい」「うちはどうすればいいのだろう」と感じた方は、ぜひお近くの専門家、あるいは当事務所までご相談ください。

ご家族の「想い」が、確かな「形」として届くよう、精一杯サポートさせていただきます。

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