【お知らせ】令和9年4月以降に技能実習3号に移行できない場合があります
- 3月30日
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みなさんこんにちは、行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。
既に技能実習制度を活用されている方はご存じかと思いますが、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できなくなる外国人人材が出る可能性があります。
技能実習3号に移行を予定している外国人の方は、令和8年4月1日時点でいくつかの要件が整っていないと移行できません。
まず、令和9年4月1日から育成就労制度が運用開始されます。
これにより、令和9年4月1日時点で現に行っている技能実習及び、令和9年3月31日までにされた技能実習計画の認定申請(技能実習の期間の始期が令和9年6月30日までのものに限る)に基づき認定を受けた技能実習は、令和9年4月1日以降も引き続き実施することができます。
しかし、育成就労制度の運用開始後に、技能実習2号で在留する技能実習生が技能実習3号へ移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要となります。
技能実習2号の活動期間は、在留資格変更許可日から1年以上技能実習を行っているかどうかで判断されます。
そのため、技能実習3号に移行するには、遅くとも令和8年4月1日までに技能実習2号の活動を開始している必要があります。
令和8年4月1日以降に技能実習2号を開始する予定であった場合は、技能実習3号への移行ではなく、実習終了後に帰国していただくか、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
選択肢の一つとしては、育成就労制度とも関係の深い「特定技能1号」が考えられます。
一定の要件を満たすことで、特定技能1号として最長5年間の在留が可能となる場合があります。
今後、人材不足が懸念される中で、既に育成された人材を引き続き活用するためにも、早めの検討が重要になります。
当事務所では、在留資格取得に関する申請手続等をお手伝いしております。
お困りごとがございましたら、どうぞご相談ください。



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