在留資格制度アップデート
2026年4月13日
特定技能「外食業分野」在留資格認定証明書交付の一時停止
特定技能「外食業分野」について、在留資格認定証明書交付の一時停止措置が発表されました。本日以降に受理された同分野の在留資格認定証明書交付申請は不交付となります。
》
当面の間、特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付申請はできません。
分 野:
外食業
制 度:
特定技能
発表元:
出入国在留管理庁
2026年4月13日
育成就労制度運用要領の一部改正(2026年4月6日)
育成就労制度運用要領の一部改正が公表されました。新旧対照表が示されており、令和8年2月版からの改正内容は多岐にわたります。
参考1:「別紙3」以降追加となっております。
参考2:参考様式2のいくつかについて記載事項の変更があります。
その他:令和8年2月版 ページ番号5-122 監査報告書に関しての監査実施概要についての参考様式はまだ準備中のようです。
》
詳細は改正内容をご確認ください。
分 野:
ー
制 度:
育成就労
発表元:
出入国在留管理庁
2026年4月10日
認定送出機関更新(タイ)
外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ(4月10日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
》
育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
ー
制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年4月8日
認定送出機関更新(ウズベキスタン、カンボジア)
外国政府認定送出機関一覧のうち、ウズベキスタン(4月6日)およびカンボジア(4月7日)についてリストの更新が行われました。なお、いずれも現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
》
育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当 該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
暫定送出機関リストに掲載されている機関でも申請は可能ですが、その後正式な認定送出機関リストに登載されなかった場合、当該送出機関のままでは監理支援機関の許可が下りない可能性があります。
ウズベキスタンおよびカンボジアについて施行日前申請を検討されている場合は、送出機関の登載状況を確認のうえ対応する必要があります。
分 野:
ー
制 度:
育成就労
発表元:
外国人技術実習機構
2026年3月27日
特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について
外食業分野における特定技能外国人の受入れ人数上限の運用方法が整理されました。
》
受入れ人数の算定方法や拠点ごとの管理に注意が必要です。
分 野:
外食業
制 度:
特定技能
発表元:
出入国在留管理庁
2026年3月25日
ネパールの認定送出機関の更新を行いました。(5機関削除)
ネパールの認定送出機関の更新を行いました。認定送出機関リストから5機関が削除されました。
最新の情報は外国政府認定送出機関一覧にてご確認ください。
》
監理団体や特定技能の所属機関等におかれましては、該 当する送出機関を利用している場合、変更届出書の提出等の手続が必要となる可能性があります。
分 野:
ー
制 度:
技能実習
発表元:
外国人技能実習機構