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在留資格制度アップデート

2026年4月17日

特定技能(飲食料品製造業分野)における食肉小売業の取扱いが明確化(4月15日)

4月15日付で、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(農林水産省告示)について改正が行われ、「小分類583―食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る。)」が対象として明記されました。

食肉小売業で食品製造を行っている企業は、飲食料品製造業分野として特定技能外国人の受入れ対象となる可能性があります。
詳細は農林水産省告示第526号第2条をご確認ください。

分 野:

飲食料品製造業

制 度:

特定技能

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月17日

認定送出機関更新(インドネシア 4月17日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシア(4月17日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

2026年4月16日

上乗せ基準告示の掲載(漁業分野、外食業分野)4月15日

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、上乗せ基準告示(漁業分野、外食業分野)が掲載されました。

詳細は掲載内容をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

農林水産省

2026年4月16日

認定送出機関更新(ベトナム)4月15日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、ベトナム(4月15日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

2026年4月16日

【重要】技人国で日本語能力証明が必要となるケース

カテゴリー3・4の技人国で、言語業務の場合はCEFR B2相当の日本語能力証明が必要に。

「所属機関の代表者に関する申告書」および、該当する場合は日本語能力証明資料の提出が必要となります。

分 野:

制 度:

技人国

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月16日

【重要】「所属機関の代表者に関する申告書」が新規必要となる在留資格

令和8年4月15日以降、一部の在留資格で「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となります。

カテゴリー3・4では「経営・管理」「研究」が対象となります。
また、「介護」「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者等、本邦大学等卒業者等)」についても、4月15日以降の申請では「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となります。

分 野:

制 度:

一部の在留資格

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月15日

認定送出機関更新(スリランカ)4月15日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、スリランカ(4月15日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月15日

監理支援機関許可申請フローチャートがアップロード

監理支援機関の施行日前の申請に関するフローチャートがウェブにアップロードされました。
ご確認ください。→こちら

申請書類一式を送付する前に、手数料の納付をお忘れなく。
また、送付先住所の誤りがないようご注意ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月14日

「育成就労制度」監理支援機関に関する施行日前申請手数料の払込方法について

「育成就労制度」監理支援機関に関する施行日前申請手数料の払込方法について、情報が公開されました。 詳細は→ こちら

Q&Aも併せてご確認ください。

申請前の手数料支払いが必要となりますので、お間違いのないようご注意ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月13日

上乗せ基準告示の掲載(ビルクリーニング分野・リネンサプライ分野)4月10日

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、上乗せ基準告示(ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野)が掲載されました。

なお、4月2日には介護分野、造船・舶用工業分野、鉄道分野、4月7日には宿泊分野についても上乗せ基準告示が公表されています。

詳細は掲載内容をご確認ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

厚生労働省

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