在留資格制度アップデート
2026年5月29日
認定送出機関更新(タイ) 5月22日付
外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ(5月22
日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年5月29日
在留カード新様式について(1歳以上16歳未満の方はご注意)
令和9年6月14日に改正入管法が施行されます。これに伴い、在留カード及び特別永住者証明書の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
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6月14日以降に申請される方は顔写真が必要となります。また、6月14日以前に申請された方でも、在留カードの発行が14日以降となる場合は顔写真の「任意提出」を求められることがあります。
分 野:
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制 度:
在留資格全般
発表元:
出入国在留管理庁
2026年5月23日
上乗せ基準告示の掲載(自動車整備分野)
「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、自動車整備分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。
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入国後講習の実施方法、育成就労指 導員・申請者・事業所の要件、監理支援機関に関する基準等が明文化されました。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
国土交通省
2026年5月14日
認定送出機関更新(インドネシア 5月7日付、バングラデシュ 5月8日付)
外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシア(5月7日)、バングラデシュ(5月8日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
自動車整備
制 度:
育成就労
発表元:
外国人技術実習機構
2026年5月13日
認定送出機関更新(バングラデシュ)5月8日付
外国政府認定送出機関一覧のうち、バングラデシュ(5月8日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年5月11日
認定送出機関更新(タイ) 5月7日付
外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ(5月7日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年5月11日
認定送出機関更新(スリランカ)5月7日付
外国政府認定送出機関一覧のうち、スリランカ(5月7日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年5月9日
上乗せ基準告示の掲載(工業製品製造業分野)
「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、工業製品製造業分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。
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育成就労外国人受入事業実施法人への所属等、申請者の体制、設備の基準等が明文化されました。
分 野:
工業製品製造業
制 度:
育成就労
発表元:
経済産業省
2026年4月30日
上乗せ基準告示の掲載(農業分野、飲食料品製造業分野)
「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、農業分野および飲食料品製造業分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。
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農業分野においては申請者が労働者の継続雇用経験や研修受講要件、体制要件が明文化されています。また、労働基準法についての適用について、派遣等管理型育成についても基準への適合が求められます。飲食料品製造業分野について、申請者は対象となる外国人と雇用契約を締結する際にキャリアアップを図るための計画についての書面を交付が必要となります。また、申請者の体制基準や事業所の設備の基準も明文化されていますのでご確認ください。
分 野:
農業
制 度:
育成就労
発表元:
農林水産省
2026年4月23日
上乗せ基準告示の掲載(林業分野、木材産業分野)
木材産業分野及び林業分野における育成就労制度の上乗せ基準告示が公表されました。
木材産業分野では、分野別協議会への協力のほか、事業所が日本標準産業分類における製材業、木製品製造業等の一定分類に該当していることが求められます。林業分野では、申請者及び育成就労指導者の要件、安全衛生業務に係る育成就労時間、技能検定合格者への講習実施、緊急時対応、帳簿管理、受入可能人数等について、単独型・監理型ごとの基準が定められています。
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木材産業分野及び林業分野で育成就労外国人の受入れを検討する事業者は、対象産業分類や安全衛生体制、指導者要件、帳簿管理体制等について事前確認が必要となります。特に林業分野では、受入人数や講習実施等について単独型・監理型ごとに異なる基準が設けられています。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
農林水産省