在留資格制度アップデート
2026年7月1日
認定送出機関更新(タイ王国)
外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ王国についてリストの更新が行われ4
機関が削除されています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年6月29日
二国間取決め作成(ウズベキスタン)
育成就労制度において、ウズベキスタンとの二国間取決めが作成されました。
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育成就労外国人との契約前の対面(オンラインを含む)による 十分な事前説明や労働法順守、また管理支援機関に関する要件等の記載を特にご確認ください。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
厚生労働省
2026年6月26日
上乗せ基準告示の掲載(物流倉庫分野)
「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、物流倉庫分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。
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申請者、監理支援機関について明文化されています。入庫管理、在庫管理及び出庫管理についての情報システムの利活用、生産性や労働安全衛生の向上に資する機器や情報システムについても明文化されています。
分 野:
物流倉庫
制 度:
育成就労
発表元:
国土交通省
2026年6月25日
上乗せ基準告示の掲載(建設分野)
「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、自動車整備分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。
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基本的な事項は他分野と同様になりますが、「建設キャリアアップシステム」について申請者、育成就労外国人が登録している及び登録することが明文化されました。また、重要事項説明についても様式と育成就労外国人が十分に理解できる言語での説明が明文化されています。
分 野:
建設
制 度:
育成就労
発表元:
国土交通省
2026年6月24日
認定送出機関更新(フィリピン)
外国政府認定送出機関一覧のうち、フィリピンについてリストの更新が行われました。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年6月22日
認定送出機関更新(バングラデシュ6月16日付、ベトナム6月17日付)
外国政府認定送出機関一覧のうち、バングラデシュ(6月16日付)、ベトナム(6月17日付)についてリストの更新が行われました。各国1機関が削除されています。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年6月15日
認定送出機関更新(東ティモール6月11日付、ベトナム6月12日付)
外国政府認定送出機関一覧のうち、東ティモール(6月11日付)、ベトナム(6月12日付)についてリストの更新が行われました。
》
育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年6月5日
認定送出機関更新(パキスタン6月3日付、ネパール6月5日付)
外国政府認定送出機関一覧のうち、パキスタン(6月3日付)、ネパール(6月5日付)についてリストの更新が行われました。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
外国人技能実習機構
2026年6月5日
二国間取決め作成(タイ王国)
育成就労制度において、タイ王国との二国間取決めが作成されました。
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育成就労外国人との契約前の対面(オンラインを含む)による十分な事前説明や労働法順守、また管理支援機関に関する要件等の記載を特にご確認ください。
分 野:
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制 度:
育成就労
発表元:
厚生労働省
2026年6月3日
認定送出機関更新(インド)6月1日付
外国政府認定送出機関一覧のうち、インド(6月1日)についてリストの更新が行われ、1機関が削除されました。
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育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関と の契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
分 野:
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制 度:
育成就 労
発表元:
外国人技能実習機構