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在留資格制度アップデート

2026年4月16日

【重要】技人国で日本語能力証明が必要となるケース

カテゴリー3・4の技人国で、言語業務の場合はCEFR B2相当の日本語能力証明が必要に。

「所属機関の代表者に関する申告書」および、該当する場合は日本語能力証明資料の提出が必要となります。

分 野:

制 度:

技人国

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月16日

【重要】「所属機関の代表者に関する申告書」が新規必要となる在留資格

令和8年4月15日以降、一部の在留資格で「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となります。

カテゴリー3・4では「経営・管理」「研究」が対象となります。
また、「介護」「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者等、本邦大学等卒業者等)」についても、4月15日以降の申請では「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となります。

分 野:

制 度:

一部の在留資格

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月15日

認定送出機関更新(スリランカ)4月15日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、スリランカ(4月15日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月15日

監理支援機関許可申請フローチャートがアップロード

監理支援機関の施行日前の申請に関するフローチャートがウェブにアップロードされました。
ご確認ください。→こちら

申請書類一式を送付する前に、手数料の納付をお忘れなく。
また、送付先住所の誤りがないようご注意ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月14日

「育成就労制度」監理支援機関に関する施行日前申請手数料の払込方法について

「育成就労制度」監理支援機関に関する施行日前申請手数料の払込方法について、情報が公開されました。 詳細は→ こちら

Q&Aも併せてご確認ください。

申請前の手数料支払いが必要となりますので、お間違いのないようご注意ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月13日

上乗せ基準告示の掲載(ビルクリーニング分野・リネンサプライ分野)4月10日

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、上乗せ基準告示(ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野)が掲載されました。

なお、4月2日には介護分野、造船・舶用工業分野、鉄道分野、4月7日には宿泊分野についても上乗せ基準告示が公表されています。

詳細は掲載内容をご確認ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

厚生労働省

2026年4月13日

特定技能「外食業分野」在留資格認定証明書交付の一時停止

特定技能「外食業分野」について、在留資格認定証明書交付の一時停止措置が発表されました。本日以降に受理された同分野の在留資格認定証明書交付申請は不交付となります。

当面の間、特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付申請はできません。

分 野:

外食業

制 度:

特定技能

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月13日

育成就労制度運用要領の一部改正(2026年4月6日)

育成就労制度運用要領の一部改正が公表されました。新旧対照表が示されており、令和8年2月版からの改正内容は多岐にわたります。

参考1:「別紙3」以降追加となっております。

参考2:参考様式2のいくつかについて記載事項の変更があります。

その他:令和8年2月版 ページ番号5-122 監査報告書に関しての監査実施概要についての参考様式はまだ準備中のようです。

詳細は改正内容をご確認ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月10日

認定送出機関更新(タイ)

外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ(4月10日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月8日

認定送出機関更新(ウズベキスタン、カンボジア)

外国政府認定送出機関一覧のうち、ウズベキスタン(4月6日)およびカンボジア(4月7日)についてリストの更新が行われました。なお、いずれも現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
暫定送出機関リストに掲載されている機関でも申請は可能ですが、その後正式な認定送出機関リストに登載されなかった場合、当該送出機関のままでは監理支援機関の許可が下りない可能性があります。

ウズベキスタンおよびカンボジアについて施行日前申請を検討されている場合は、送出機関の登載状況を確認のうえ対応する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

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