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在留資格制度アップデート

2026年5月14日

認定送出機関更新(インドネシア 5月7日付、バングラデシュ 5月8日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシア(5月7日)、バングラデシュ(5月8日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

2026年5月13日

認定送出機関更新(バングラデシュ)5月8日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、バングラデシュ(5月8日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年5月11日

認定送出機関更新(タイ) 5月7日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ(5月7日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年5月11日

認定送出機関更新(スリランカ)5月7日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、スリランカ(5月7日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年4月30日

上乗せ基準告示の掲載(農業分野、飲食料品製造業分野)

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、農業分野および飲食料品製造業分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました。

農業分野においては申請者が労働者の継続雇用経験や研修受講要件、体制要件が明文あされています。また、労働基準法についての適用について、派遣等管理型育成についても基準への適合が求められます。飲食料品製造業分野について、申請者は対象となる外国人と雇用契約を締結する際にキャリアアップを図るための計画についての書面を交付が必要となります。また、申請者の体制基準や事業所の設備の基準も明文化されていますのでご確認ください。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

農林水産省

2026年4月23日

上乗せ基準告示の掲載(林業分野、木材産業分野)

木材産業分野及び林業分野における育成就労制度の上乗せ基準告示が公表されました。

木材産業分野では、分野別協議会への協力のほか、事業所が日本標準産業分類における製材業、木製品製造業等の一定分類に該当していることが求められます。林業分野では、申請者及び育成就労指導者の要件、安全衛生業務に係る育成就労時間、技能検定合格者への講習実施、緊急時対応、帳簿管理、受入可能人数等について、単独型・監理型ごとの基準が定められています。

木材産業分野及び林業分野で育成就労外国人の受入れを検討する事業者は、対象産業分類や安全衛生体制、指導者要件、帳簿管理体制等について事前確認が必要となります。特に林業分野では、受入人数や講習実施等について単独型・監理型ごとに異なる基準が設けられています。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

農林水産省

2026年4月17日

特定技能(飲食料品製造業分野)における食肉小売業の取扱いが明確化(4月15日)

4月15日付で、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(農林水産省告示)について改正が行われ、「小分類583―食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る。)」が対象として明記されました。

食肉小売業で食品製造を行っている企業は、飲食料品製造業分野として特定技能外国人の受入れ対象となる可能性があります。
詳細は農林水産省告示第526号第2条をご確認ください。

分 野:

飲食料品製造業

制 度:

特定技能

発表元:

出入国在留管理庁

2026年4月17日

認定送出機関更新(インドネシア 4月17日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシア(4月17日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

2026年4月16日

上乗せ基準告示の掲載(漁業分野、外食業分野)4月15日

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、上乗せ基準告示(漁業分野、外食業分野)が掲載されました。

詳細は掲載内容をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

農林水産省

2026年4月16日

認定送出機関更新(ベトナム)4月15日付

外国政府認定送出機関一覧のうち、ベトナム(4月15日)についてリストの更新が行われました。なお、現時点では「暫定送出機関リスト」としての扱いとなっています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技術実習機構

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