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在留資格制度アップデート

2026年9月14日

送出機関リストが公表されました(キルギス(暫定)、スリランカ(認定))

外国政府認定送出機関の一覧について、キルギス(9月7日付)は「暫定」リスト、スリランカ(9月9日付)は「認定」リストが公表されました。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。
また、9月1日より、育成就労計画認定の施行日前申請が開始されています。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年9月2日

認定送出機関リストが公表されました(ラオス)

外国政府認定送出機関一覧のうち、ウズベキスタン及びタイについて、「暫定」扱いから「認定」扱いとなりました。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年8月31日

分野別運用要領の掲載(林業分野)

「関係法令」において、林業分野に関する分野別運用要領(上乗せ基準を含む)が掲載されました。

受入れ機関についての基準をご確認ください。転籍期間、雇用形態、育成就労計画の審査基準などが示されています。また、労働災害発生率が高いことから、災害防止や安全衛生の観点から、充実した講習の実施が求められています。講習の実施者についても要件や経過措置が設けられていますので、ご確認ください。

分 野:

林業

制 度:

育成就労

発表元:

法務省、厚生労働省、農林水産省

2026年8月28日

分野別運用要領の掲載(物流倉庫分野)

「関係法令」において、物流倉庫分野に関する分野別運用要領(上乗せ基準を含む)が掲載されました。

受入れ機関についての基準をご確認ください。就労開始までに求められる日本語能力の水準や転籍期間、雇用形態、育成就労計画の審査基準などが示されています。

分 野:

物流倉庫

制 度:

育成就労

発表元:

法務省、厚生労働省、国土交通省

2026年8月18日

認定送出機関リストが公表されました(ウズベキスタン、タイ)

外国政府認定送出機関一覧のうち、ウズベキスタン及びタイについて、「暫定」扱いから「認定」扱いとなりました。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年8月13日

認定送出機関更新【削除】(インドネシア8月6日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシアについてリストの更新が行われました。2機関が削除されています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年8月5日

認定送出機関更新【削除】(バングラデシュ8月3日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、バングラデシュについてリストの更新が行われました。9機関が削除されています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年8月3日

【重要】令和8年熊本地震で被災された在留外国人の在留諸申請について

令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の取扱いについて、出入国在留管理庁からお知らせが出ています。

被災したことにより、在留期間内に申請できなかった方については、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続が行われますので、お近くの地方出入国在留管理局(入管)で申請についてご相談ください。

また、被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する地方出入国在留管理局(入管)で申請することができます。

その他、今回の取扱いについてご不明な点がある場合は、お近くの地方出入国在留管理局(入管)へお問い合わせください。

地方出入国在留管理局の所在地・連絡先等はこちら

九州地方の地方出入国在留管理局(入管)に電話がつながらない場合は、他の地方出入国在留管理局(入管)へお問い合わせください。

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分 野:

制 度:

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月31日

上乗せ基準告示の掲載(資源循環分野)

「育成就労制度の制度概要・関係法令」において、資源循環分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました(7月30日付)。

申請者(外国人の受け入れ企業)についての基準をご確認ください。分野別協議会の「優良機関認証」を受けたものである必要があります。これについては、特定技能1号の「本邦の公私の機関」についても同様です。

分 野:

資源循環

制 度:

育成就労

発表元:

環境省

2026年7月31日

上乗せ基準告示の掲載(資源循環分野)

「関係法令」において、資源循環分野に関する上乗せ基準告示が掲載されました(7月30日付)。

申請者(外国人の受入れ企業)についての基準をご確認ください。労働者派遣の対象となる契約を締結していないこと、及び分野別協議会の「優良機関認証」を受けていることが求められます。なお、分野別協議会の「優良機関認証」については、育成就労における「申請者」についても同様の要件とされています。なお特定技能の「資源循環分野」は現在省令等の準備中となりますので、整い次第受入れが可能となります。

分 野:

資源循環

制 度:

特定技能

発表元:

環境省

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