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在留資格制度アップデート

2026年7月29日

認定送出機関更新(タジキスタン及びブータン)

外国政府認定送出機関一覧のうち、タジキスタン(7月24日付)及びブータン(7月28日付)についてリストの更新が行われました。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年7月28日

育成就労制度運用要領(木材産業分野)が公表されました

「育成就労制度運用要領」において、木材産業分野に係る運用要領が令和8年7月21日付で公表されました。運用要領には、木材産業分野における制度運用や分野特有のルールが定められています。

受入れは直接雇用に限られます。また、育成就労を行う事業所は、令和5年総務省告示に定める日本標準産業分類の「小分類121-製材業、木製品製造業」など、合計6つの分類に該当する必要があります。事業所の定義についても、日本標準産業分類に定める「事業所の定義」に基づき、経済活動に関する2つの要件が示されていますのでご確認ください。木材産業分野における転籍制限期間は1年です。

分 野:

木材産業

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月28日

育成就労制度運用要領(自動車整備分野)が公表されました

「育成就労制度運用要領」において、自動車整備分野に係る運用要領が令和8年7月21日付で公表されました。運用要領には、自動車整備分野における制度運用や分野特有のルールが定められています。

受入れは直接雇用に限られます。入国前及び入国後講習では、国土交通大臣が指定する教材を使用する必要があります。また、育成就労指導員及び育成就労計画作成指導者は、1級又は2級自動車整備士技能検定の合格者等の要件を満たす必要があります。さらに、受入事業所は自動車特定整備事業の認証を受けていなければなりません。技能実習制度と育成就労制度における目標試験の関係についてもご確認ください。転籍制限期間は2年です。

分 野:

自動車整備

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月20日

育成就労制度運用要領(ビルクリーニング分野)が公表されました。

「育成就労制度運用要領」において、ビルクリーニング分野に係る運用要領が令和8年7月14日付で公表されました。運用要領には、ビルクリーニング分野における制度運用や分野特有のルールが定められています。

受入れは直接雇用となります。また、育成就労を行わせる事業所は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定される『建築物環境衛生総合管理業』の登録を所在する管轄の都道府県知事に行わなければなりません。長野県の標準処理期間は14日とされています。ビルクリーニング分野における転籍制限期間は1年です。

分 野:

ビルクリーニング

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月20日

育成就労制度運用要領(リネンサプライ分野)が公表されました。

「育成就労制度運用要領」において、リネンサプライ分野に係る運用要領が令和8年7月14日付で公表されました。運用要領には、リネンサプライ分野における制度運用や分野特有のルールが定められています。

受入れは直接雇用に限られます。育成就労を行う事業所は、一般リネン又は医療関連寝具類のいずれを取り扱うかに応じて、それぞれ一般社団法人日本リネンサプライ協会又は一般財団法人医療関連サービス振興会が定める衛生基準の認定を事業所単位で受ける必要があります。また、必須業務は1年目と2・3年目で異なりますので、運用要領をご確認ください。リネンサプライ分野における転籍制限期間は1年です。

分 野:

リネンサプライ

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月19日

育成就労制度運用要領(外食業分野)が公表されました。

「育成就労制度運用要領」において、外食業分野に係る運用要領が令和8年7月10日付で公表されました。運用要領には、外食業分野における制度運用や分野特有のルールが定められています。

外食業分野における転籍制限期間は2年とされています。また、受入れは直接雇用に限られ、「接待」に該当する業務への従事が厳しく制限されています。何が「接待」に該当するかを含め、運用要領を十分に確認することが重要です。

分 野:

外食業

制 度:

育成就労

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月18日

認定送出機関更新【削除】(インドネシア7月15日付、モンゴル7月16日付)

外国政府認定送出機関一覧のうち、インドネシア、モンゴルについてリストの更新が行われました。インドネシアについては3機関、モンゴルについては10機関が削除されています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年7月13日

認定送出機関更新(パキスタン及びラオス)

外国政府認定送出機関一覧のうち、パキスタン及びラオスについてリストの更新が行われました(7月10日付)。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

2026年7月9日

在留許可手数料に係る改正政令案等が公表されました

在留許可手数料に係る改正部分の施行に伴い、出入国管理及び難民認定法施行令等の改正政令案が公表されました。あわせて、在留資格変更・在留期間更新・永住許可に係る手数料の見直し案が示され、パブリックコメントが実施されています。詳細は出入国在留管理庁をご確認ください。

在留資格変更、在留期間更新及び永住許可の手数料に大きな見直しが予定されています。現在、e-Govパブリックコメントにおいて意見募集が行われていますので、改正内容をご確認のうえ、必要に応じてご意見を提出することができます。

分 野:

制 度:

在留資格全般

発表元:

出入国在留管理庁

2026年7月1日

認定送出機関更新(タイ王国)

外国政府認定送出機関一覧のうち、タイ王国についてリストの更新が行われ4

機関が削除されています。

育成就労制度における監理支援機関の施行日前申請では、受入予定国の送出機関との契約を締結し、当該送出機関名を申請書に記載する必要があります。

分 野:

制 度:

育成就労

発表元:

外国人技能実習機構

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