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旅館業・民泊関係情報アップデート
2026年6月1日
【重要】長野県宿泊税が導入されます。
旅行者の受入環境の整備その他の観光振興施策に要する費用に充てるため、長野県内の旅館、ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業法に基づく民泊施設の宿泊者に宿泊税が課されます。制度開始から3年間は1人1泊200円で、宿泊料金が6,000円未満(素泊まり・税抜き)の場合は課税対象外です。詳細は長野県ウェブサイトをご確認ください。(独自に課税する市町村もあります。)
旅行者の受入環境の整備その他の観光振興施策に要する費用に充てるため、長野県内の旅館、ホテル、簡易宿所及び住宅宿泊事業法に基づく民泊施設の宿泊者に宿泊税が課されます。制度開始から3年間は1人1泊200円で、宿泊料金が6,000円未満(素泊まり・税抜き)の場合は課税対象外です。詳細は長野県ウェブサイトをご確認ください。(独自に課税する市町村もあります。)
発表元:
長野県
2026年3月30日
令和8年6月1日より長野県で「宿泊税」が導入されます。
長野県内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税され、令和8年6月1日より課税予定です。
長野県内の旅館・ ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業法に係る施設(民泊施設)における宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税され、令和8年6月1日より課税予定です。
発表元:
長野県
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