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審査請求等関係情報アップデート
2026年1月1日
特定行政書士の不服申立て手続の代理権の範囲が拡大されます。
改正行政書士法(令和8年1月1日施行)により、特定行政書士の業務範囲が拡大されました。主な変更点として、行政書士が作成した申請に係る処分については、当該行政書士本人が関与していない場合であっても、特定行政書士が不服申立て手続の代理を行うことが可能となり、行政不服審査におけるワンストップ対応が強化されました。
改正行政書士法(令和8年1月1日施行)により、特定行政書士の業務範囲が拡大されました。主な変更点として、行政書士が作成した申請に係る処分については、当該行政書士本人が関与していない場合であっても、特定行政書士が不服申立て手続の代理を行うことが可能となり、行政不服審査におけるワンストップ対応が強化されました。
発表元:
総務省
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