
行政処分
不服申立て
◇ 審査請求
◇ 再調査の請求
◇ 再審査請求
◇ 不服申立ての手続代理
◇ 官公署に提出する書類作成
01
不服申立ての手続、代理及び書類の作成
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができます。
行政からの処分等の連絡が来た際に、その処分は違法ではないか、あるいは不当な処分ではないかといった「納得できない」場合、裁判ではなく、まず行政に見直しを求めることができます。しかし、この不服を申し立てることは期間制限があるため早期に行動を起こすことが大切です。
特定行政書士は、行政手続及び行政不服申立て関する手続に係る業務を行うことができます。
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許可申請が不許可になった
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すでに出ていた許可が取り消された
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申請したのに何か月も放置されている
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営業停止・業務停止を受けた
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補助金・給付金が不支給になった
といった時にお手伝いが可能です。
02
以下のような場合が該当します
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建設業許可申請をしたが不許可処分になった
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産業廃棄物収集運搬業等事業停止処分を受けた
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営業許可申請をしたが審査をしてくれない
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営業許可の取消し処分を受けた
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特定医療費不支給認定処分を受けた
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不利益処分に係る意見陳述の手続(聴聞手続、弁明書の作成)
03
特定行政書士では扱えないもの・留意点
すべての許認可・処分に対する不服申立てが可能かは、ケースによって異なり、法令や処分の性質によって制限がある可能性があります。
不服申立て=必ず処分が覆るという保証ではありません。申立ての可否・成功可能性については、個々の事情で調査・判断が必要となってきます。
また「訴訟代理」はできません。これは裁判所で行われる行政事件訴訟の代理人にはなれないということです。この場合は弁護士の先生にご依頼していただくことになります。こちらからの引継ぎも可能です。
04
法改正により2026年1月1日より制度が変更に
現在(2025年12月31日まで)は「行政書士が『作成した』官公署に提出する書類」に関する事案だけを取扱いしておりましたが、令和7年6月13日に公布、令和8年1月1日から施行される改正法では「行政書士が『作成することができる』官公署に提出する書類」に係るものを扱えることになることから、お客様自身が作成・申請した書類についての審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続代理、およびその手続について官公署に提出する書類を作成することが可能となります。
代理手続 100,000円~
成功報酬 150,000円
