
農地転用/
農地移転
◇ 農地法第3条関連
◇ 農地法第4条関連
◇ 農地法第5条関連
01
農地法「第3条」に関するもの
農地を農地のまま、売買したり、借りたり、権利を移動させたりする際に、農業委員会から許可を受けるため申請が必要です。
農地を適切に管理・利用し、食料の安定供給を守るためです。
許可を得ないで売買契約を結ぶと、契約が無効になる可能性があるため注意が必要です。
【許可が必要なケース】
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農地を購入・売却
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農地を賃貸・借用
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農地を使用・収益する権利(地上権等)を設定・移転 など
届出 15,000円~
許可申請 30,000円~
02
農地法「第4条」に関するもの
“ご自身の所有する”農地を住宅地や駐車場など、農地以外の用途に転用する(変える)際に、都道府県知事などから許可を得るために申請が必要です。農業委員会への「届出」で済む場合もあります。
【許可が必要なケース】
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農地を住宅地にする
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農地を駐車場にする
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農地を資材置き場にする など
届出 30,000円~
許可申請 50,000円~
03
農地法「第5条」に関するもの
農地を売買・賃貸して所有者や利用者が変わり、かつその農地を宅地など農地以外のものにする(転用)場合に許可が必要です。
農地の売主と買主が共同で、その土地を管轄する都道府県知事または市長村長(指定都市の場合)に申請します。
【許可が必要なケース】
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農地を持っていた方から農地を購入・譲渡し(所有者が変わる)、そこに家を建てることにした
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農地だった土地に太陽光発電施設を建設する
届出 50,000円~
許可申請 80,000円~
地域の土を守り
未来へつなぐ
農地は、地域の歴史と人々の暮らしを支えてきた大切な土地です。
転用や活用を進める際も、その想いを大切にしながら、法に則った確かな手続きで未来へとつないでいきます。
日本行政書士会連合会からのパンフレットもご参考にしてみてください。
