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(厚生労働省)技能実習生、特定技能外国人の使用事業場に対する監督指導、送検等の状況公表データを見て

9月25日
読了時間: 3分

こんにちは。行政書士・エテルニア・リーガル・アソシエイツです。


今日は厚生労働省が9月15日付で報道関係機関に出したプレスリリースの話題です。こちら


内容はざっと以下の通りです。

「厚生労働省は15日、全国の労働基準監督署等が2025年に外国人技能実習生または特定技能外国人を使用する事業場に対して実施した監督指導および送検等の状況を公表した。「技能実習生関係」では、監督指導を実施した1万3,148事業場のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは9,619事業場(73.2%)だった。主な違反事項は、「使用する機械等の安全基準」22.8%、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」15.7%、「割増賃金の支払」15.6%の順。重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは26件だった。

「特定技能外国人関係」では、監督指導を実施した8,082事業場のうち、労働基準関係法令違反が認められた事業場は6,179事業場(76.5%)。主な違反事項は、「使用する機械等の安全基準」20.7%、「健康診断結果についての医師等からの意見聴取」16.7%、「割増賃金の支払」16.3%の順。重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは9件だった。」


自分としては驚きました。その法令違反の割合の多さに。逆に順守が70%を超えているぐらいかと考えていましたので。

特に技能実習については、令和7年が特筆して多いわけではないようです(厚生労働省「技能実習生を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(令和7年)」資料より)。この数字はほぼ横ばいですね。

今回の調査対象となった事業場では、技能実習生関係で73.2%、特定技能外国人関係で76.5%という高い割合で、何らかの労働基準関係法令違反が認められたことになります。

これは、外国人労働者を受け入れる事業場における労務管理や法令遵守について、改めて確認する必要性を示すデータだと感じました。


外国人労働者を雇用するしないにかかわらず、常日頃、弁護士さんや社会保険労務士さんに相談するなどして、自社が法令に違反するような雇用体系をとっていないか、改善したほうがいい点がないか、といったことを改めて見直す必要があるデータだと感じました。


当事務所でも、労働法に関する知識の習得と、法令・制度の継続的なアップデートに努めています。


申請取次行政書士として業務を行う際には、外国人の雇用条件について、日本人労働者との待遇の均衡や、関係法令に基づく労働条件が確保されているかを確認しています。また、受入れ企業がこれらの事項を適切に認識しているかについても、可能な範囲で確認するよう努めています。

また、育成就労制度における監理支援機関には、外部監査人の設置が求められます。当事務所でも、その役割を担えるよう努めております。


日本人・外国人を問わず、企業が長期的に優れた人材を雇用し、定着させていくことは、企業力の向上にもつながると考えています。当事務所も、適切な外国人材の受入れと雇用環境の整備を支援できるよう、体制の充実に努めてまいります。

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