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法令・制度等関係情報アップデート
2026年4月1日
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しに係る民法等の改正〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日より施行されます。本改正では、子の利益を最優先とする考え方のもと、父母の責務を明確化するとともに、離婚後の親権について共同親権制度(選択制)が導入されるなど、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する規定が見直されました。
子の利益が最優先とされる点は変わりません。父母双方を親権者とするか、いずれか一方の単独親権とするかは、個別の事情に応じて判断されます。共同親権となる場合には、原則として父母が共同で親権を行使することとなります。また、養育費については先取特権が付与され、一定の要件のもとで簡易に強制執行が可能となる仕組みが整備されました。さらに、財産分与の請求期間が2年から5年に延長され、より実情に応じた調整が図られることになります。
発表元:
法務省
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