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産業廃棄物
収集運搬業許可

◇ 産業廃棄物収集運搬業許可申請

◇ 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請
◇ 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請・変更届出

01

産業廃棄物の収集運搬業の許可申請とは

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。収集・処理についても「一般廃棄物」に関するものと「産業廃棄物」に関するものでは異なる許可申請が必要となります。「廃棄物処理及び清掃に関する法律」第14条にあるように「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合)」は除きますので、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。簡単に言えば、他社が出した廃棄物を事業として収集・運搬する事業者さんは許可が必要となります。

​当事務所では「産業廃棄物」の収集運搬に係る許可申請、更新申請、変更許可申請及び変更届出業務についてのお手伝いをしております。

02

「産業廃棄物」とは「特別管理産業廃棄物」とは

産業廃棄物は20の種類の廃棄物が法で指定されています。また一部の廃棄物に関しては、事業所の指定があり、どの種類の事業所から出た廃棄物かによって、産業廃棄物に該当するか否かが選別されます。また、「特別管理産業廃棄物」といって、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものに関しては、収集運搬方法について別途定めがありますので注意が必要です。

収集・運搬の許可申請を行う際には、どの廃棄物を取り扱うことになるのか、そして特別管理産業廃棄物に該当するものがあるかないか、を理解しておくことが大切です。

03

廃棄物を排出する事業所とは

産業廃棄物20種類のうち、「特定の事業活動に伴う」廃棄物が指定されています。例えば、「紙くず」ですと、建設業、製紙業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業といったものが、「紙くず」を排出する特定の事業活動を行っているところとして指定されています。その他「木くず」「繊維くず」「動物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」といったものも、一定の事業活動に伴うものが産業廃棄物として指定されています。そのため、特定の事業以外で上記のものが排出された際はその多くが一般廃棄物としての処理となります。

04

「講習会」を受講していますか

長野県の手引きには提出書類の中に、業務を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類として「(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)」の修了証のコピー」と記されています。修了証には有効期限があり、新規許可、更新許可等の申請区分に応じて、必要な講習会の修了証を準備する必要があります。また、受講が必要となる役員等にも要件がありますので、こちらも注意が必要です。まずは、先に当事務所へ相談いただき、必要な講習区分を確認したうえで、受講予約をされることをお勧めいたします。

05

「積替保管」の有無について

収集した産業廃棄物を、途中の保管場所で一時的に積み下ろして保管し、その後、処分先等へ運搬する場合には、「積替保管」を伴う収集運搬業の許可が必要となります。こちらは別途事前協議等が必要になることがあります。またこの場合は「積替保管なし」(排出場所で収集した廃棄物を処分場に直接運搬する場合)に比べ許可取得までにより長い期間を要する場合があります。

06

予定排出事業場、運搬先はお決まりですか

申請の提出書類には事業計画の概要を記す必要があります。その中には収集する場所として「予定排出事業場の名称及び所在地」、廃棄物を運び入れる先として「予定運搬先の名称及び所在地(処分場の名称及び所在地)」といったことを記載する必要があります。これらについても事前に確認が必要となります。処分場によっては受け入れられない品目もありますので、運搬する品目と処分場の受入可能な品目との整合性を取る必要があります。

07

申請には手数料がかかります

許可申請をする際には当事務所の報酬とは別に、県や市に支払う手数料が別途必要となります。2026年10月現在長野県と長野市は同額となっています。

産業廃棄物収集運搬業

  • 新規許可 81,000円

  • 変更許可 71,000円

  • 許可更新 73,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

  • 新規許可 81,000円

  • 変更許可 72,000円

  • 許可更新 74,000円

​

​また、産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を管轄する自治体ごとに必要となります。
例えば、長野県内で産業廃棄物を積み込み、新潟県内の処分業者へ運搬する場合には、長野県と新潟県の許可が必要となります。なお、長野市・松本市などの中核市については、県ではなく市の許可が必要となる場合があります。

適正な廃棄物処理を、

事業の信頼につなげる

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産業廃棄物の収集・運搬には、取り扱う廃棄物の種類や運搬先、積替保管の有無などに応じた適切な許可手続きが必要です。
許可要件の確認から申請書類の整備まで、
事業者の皆さまの適正な事業運営を支援いたします。

こちらの資料もご参考にしてみてください。

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